この番組は「賢い患者」をテーマに、
患者を取り巻く事例を紹介しながら、
問題のポイントと考え方をお伝えしていきます。
1月26日の放送では、「慢性疾患の医療費について」をテーマにお話いただきます。
パーソナリティ:
認定NPO法人ささえあい医療人権センター COML理事長 山口育子
進行:
フリーアナウンサー 町亞聖
【内容】
*特定疾患療養管理料
いわゆる慢性疾患の患者が診療所か
200床未満の病院にかかったときに請求可能で、
100床未満の病院が147点、100床以上200床未満の病院が87点で、
月2回まで請求可能。
また、この管理料を請求している患者に薬を処方すると、
処方料や処方箋料に「特定疾患処方管理加算」が請求できる。
「特定疾患処方管理加算1」は月2回の場合で18点、
「特定疾患処方管理加算2」は28日以上の処方の場合で66点。
*生活習慣病管理料
生活習慣病管理料は、脂質異常症(570点)、
高血圧症(620点)、糖尿病(720点)に限って月1回請求でき、
療養計画書を患者に渡す必要がある。
◆慢性疾患で病院にかかる際のポイント
・特定疾患療養管理料を請求するか、
生活習慣病管理料を請求するかは医師が選ぶことができる。
・特定疾患療養管理料が月2回請求可能なので、
月2回通院した場合は、特定疾患処方管理加算が66点から18点に下がるだけで、
ほかの費用はすべて請求可能なので、月単価は最も高くなる。
詳しい内容は、ぜひ放送をお聴きください。
※当番組で取り上げている情報は収録時点のものになります。
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次回は、2月23日(金)に放送予定です。